こんにちは、ikuzoです。
ブログを始めて3年が過ぎ、ついに確定申告をせねばならん時が来てしまいました。
嬉しいような、悲しいような……ですね。
副業で稼いだお金の確定申告
一般のサラリーマンが、副業で得た収入から経費を引いた年間の利益額が20万円を超えると所得税の確定申告が必要です。1月1日から12月31日までの所得に対する所得税を計算して翌年2月16日から3月15日までに申告します。
初めての確定申告をスマホでやるにあたり、やり方を調べたものの分かりやすい記事がなくて、結構時間がかかりました。
そこで、ブロガーさんやアフィリエイターさんで「これから初めて確定申告するよ!」って人のために私が備忘録を兼ねて書いておきます。
分かりやすいかどうかは約束できませんが、多少の参考にはなると思います。
アフィリエイトでどんなものが経費になるか、も書いてあります。
スマホで確定申告するのに用意するもの
最初にお断りしておきますが、これから紹介する確定申告のやり方が、正しい方法なのかは私自身にも分かりません。
もしかすると間違っている部分もあるかもしれないので、あくまで参考程度にご覧下さい。
さしずめ普通のサラリーマンが副業をして、
スマホで確定申告をする際に用意する物は次の3つです。
- 本業の源泉徴収票
- マイナンバーカード対応のスマホ
- マイナンバーカード
マイナンバーカードを持っていない方は、ID・パスワード方式というやり方もありますが、
この記事で紹介するのはマイナンバーカード方式です。
マイナンバーカード無しでID・パスワード方式を利用する場合は、
最寄の税務署に行って、ID・パスワード方式の届け出を作成・送信する必要があります。
詳しくはこちら↓
マイナンバーカード方式での確定申告
それではマイナンバーカードを使った確定申告のやり方です。
まずは国税庁の確定申告書等作成コーナーにアクセスして「作成開始」を押します。
「決算書・収支内訳書(+所得税)」と作成する年分を選択します。
申告書の提出方法を選択します。
ここは「マイナンバーカード方式」を選択、マイナポータルは「連携する」にしました。
次に申告する収入等を選択します。
普通のサラリーマンであれば、本業の「給与」と副業の「雑(業務・その他)」を選びます。
マイナンバーカード方式を利用するには、マイナポータルアプリが必要なので
インストールしていない方は、ここでインストールしておきましょう。
マイナンバーカードの認証が終わったら、マイナポータルとe-Taxを紐づけます。
e-Taxをはじめて利用する方は「お手続きの流れへ」を選択します。
マイナンバーカードを再び読み込ませて、必要事項を入力します。
入力内容を確認して「送信する」を押します。
納税用確認番号はメモするなどして保存しておきましょう。
マイナポータルとe-Taxが繋がったら、
「国税電子申告・納税システム(e-Tax)を利用する」を押します。
またまたマイナンバーカードを使って本人確認を行います。
本人確認が完了したら、e-Taxの登録状況を確認します。
本人情報を入力して、
予定納税額などを入力します。
次にマイナポータルより証明書などデータの情報を取得するか否かを選択します。
参考までに「取得する」を選択した私の場合は、「医療費通知情報」が出てきました。
続いて「家族分の情報の取得」と「追加の本人情報」をどうするかを選択します。
ここはどちらも「取得しない」にしました。
マイナポータルから取得できなかった医療費通知や寄付金控除のxmlデータがもしあれば、ここで読み込むことも可能です。
これで申告準備は終わりです。
収支内訳書を作る
次に収支内訳書を作っていきます。
毎月ある程度の一定の収入がない副業での所得は「雑所得」なるので青色申告はできません。
副業で毎月コンスタントに20~30万円以上稼げている方は、青色申告が可能かどうかを税務署に問い合わせてみるといいでしょう。
収支内訳書の種類は「雑所得(業務)がある方」を選択します。
期間と収入金額を入力していきます。
私は「売上(収入)金額」の欄にアフィリエイトで得た全ての収入を合算して入力しました。
しかし本当は、売上先名や所在地、売上(収入)金額をASPごとに入力するのが正しいやり方だと思います。
たとえばA8.netであれば売上先名が「株式会社ファンコミュニケーションズ」で、所在地は「東京都渋谷区渋谷~」になります。
そして入力する金額は振り込まれた日ではなく、成果が確定した日(承認された日)に基づきます。
例えば令和5年12月に成果が確定して、令和6年2月に入金があった場合は令和5年分の所得になります。
その成果が確定した月と金額を調べる方法ですが、
たとえばA8.netの場合は管理画面の詳細レポート→「成果確定レポート」を見ると分かります。
もしもアフィリエイトの場合は、W報酬制度があるため、
売上レポートの「承認済成果金額」ではなく「振込レポート」で確認します。
もしもの報酬は成果確定の翌々月に振り込まれるので、振込があった月の2ヵ月前が成果確定の月になります(例:令和6年2月に振込→令和5年12月に確定した報酬)。
ほかのASPも管理画面で成果が確定した月と金額を調べることができます。
アフィリエイトの経費を計算
次にアフィリエイトで発生した経費を計算します。
ここ大事です。経費があればあるだけ税金が安くなります。
もちろん経費の過剰申告は御法度です。
アフィリエイトをして経費とみなされるものには、以下のようなものがあります。
経費として申告できるもの(例)
家賃・光熱費・ネット回線料・レンタルサーバー代・パソコンなどの購入費・交通費
家賃については、住宅ローンがない持ち家で作業している場合は経費にはなりません。
賃貸住宅の場合は、作業場にしている部分だけが経費として認められます。
たとえば家賃が月10万円で、全体の面積の1割を作業場として使用している場合は月々1万円を経費として落とせます。
また、ローンのある持ち家は利息のみを経費に計上できます。
こちらも利息×使用面積で計算します(月々の利息が3万円で面積が1割の場合は3千円)。
光熱費も作業場で使用している分だけが経費になります。
かといって、いちいち計算するわけにもいかないので光熱費についてはおおまかでいいと思います。
たとえば電気の使用量ですが、我が家の場合は3人家族で1ヵ月の電気代が1万円~2万円なので、私は毎月一律2千円を経費にしました。
ネット回線やスマホの使用料も同じです。
記事作成や記事の仕上がり確認、それと記事を作る際の調査など、
全体のうちアフィリエイト関連でどれくらいネット回線やスマホを使用しているかを考えて、その按分を経費として計上します。
例:ネット回線料が月5千円で約6割をアフィリエイト関連で使用 → 月3千円を経費にする
なお、通信費については請求のあった月でも、引き落とされた(支払った)月でも計上するのはどちらでもいいそうです。
ただし、どちらか一律にする必要があります。
レンタルサーバー代は100%経費です。
また、アフィリエイトに使うパソコンや本なども経費に計上できます。
パソコンについては20万円未満のものであれば、一括償却資産という制度があります。
たとえば15万円のパソコンを購入した場合は3年かけて1年に5万円ずつ減価償却費を計上します。
そして、それぞれの経費を当てはまる欄に入力していきます。
すると、収入金額から経費を差し引いた所得金額が算出されます。
次に納税地を決めるために住所などを入力していきます。
ここで入力データを一旦保存します。
所得税の申告書を作成
次は、所得税の申告書の作成です。
収入・所得金額の入力で「給与所得」を選択します。
本業の年末調整済みの源泉徴収票をお持ちの方はこちらです。
源泉徴収票をスマホのカメラで撮影すると記載内容が自動入力されるので簡単です(直接入力も可能です)。
出典:国税庁
給与の支払者や支払金額などが入力されました。
次に雑所得の種目などを入力します。
アフィリエイトの場合は「その他」を選択、その他を選択した場合は具体的な内容を5文字以内で書く必要があるので、ここは「副業」にしておきました。
業務に該当しますか?は「はい」を選びました。
給与と雑所得を合わせた課税対象の金額が算出されました。
そしてここが大事です。住民税の徴収方法ですが、
会社に副業しているのがバレるとまずい人は「自分で納付」を選びましょう。
給料から引かれる「特別徴収」を選ぶと住民税が高くなって、会社が「ん?」と気が付く可能性があります。
(よほど高額でない限り、バレないと思いますが)
すると、いよいよ収めるべき所得税の金額が算出されます。
本業の収入にもよると思いますが、
私の場合は副業で稼いだ金額から経費を引いた金額の約2割が所得税でした。
例:収入金額が50万円で経費が20万円=所得金額が30万円×2割=所得税約6万円
所得税は、1回払いと2回払いから選べます。
2回払いが希望の場合は、“税金の延納を届けますか?”で「はい」を選択します。
ただし、1回目で納めるべき金額の半分以上を支払う必要があります。
1回払いと2回払いの初回分は、3月15日までに納付しなければなりません。
2回払いの2回目の納付期限は5月31日で、延納の分には利子税もかかります。
所得税の納付方法は次の中から選べます。
- 振替納税
- 電子納税
- クレジットカード納付
- スマホアプリ納付
- コンビニQR納付
- 窓口受付
最後に本人情報などを入力して確定申告書データを送信、および所得税を支払います。
私はクレジットカードで支払ったので、スマホだけで全て終わりました。
住民税の納付方法で「自分で納付」を選んだ方には、あとから納付書が送られてきます。
いろいろ調べながらやっていたら3時間くらいかかりましたが、どうにかこうにか終わりました。
この記事を読んで下さった方の少しでも参考になっていれば幸いです。
コメント
こんにちは。
雑記ブログで3〜4年目の方って少なくて、時々拝見しています(^^)
わたしもブログ3年目に入り、収益増えたのは嬉しいけど
今年(来年2月)は確定申告しなきゃいけないので参考になりました!
雑所得でも、経費の内訳も書く欄があるのですね…。
雑記ブロガーってどこまで経費になるのか難しいですねえ(汗)
ぶにゅーさん、こんにちは。お久しぶりです。
いつも見ていただき、ありがとうございます。
ブログ継続されていて嬉しいです。
しかも、確定申告するところまで来たのですね!
って、私も今年初めてでしたが笑
とりあえず記事にしたものなら何でも経費にしてもよろしいかと。
あとは按分をどうするかですね。
たとえば旅行に行って宿泊施設を紹介する記事を書いたなら
宿泊費の1~2割くらいが妥当ではないかと
確定申告のセミナーを受講した際に税理士の方は申しておりました(^_^)